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相続のご相談
笑顔で相続を迎える為に 相続にまつわるQ&A「遺産分割について」 相続にまつわるQ&A「相続人について」 相続にまつわるQ&A「生前贈与について」 相続にまつわるQ&A「相続財産について」 相続にまつわるQ&A「生命保険について」

笑顔で相続を迎えるために

高齢の女性の画像

相続税法が改正により、相続税が課税される割合が100人中8人に増える時代に突入しました。しかし、相続で最も深刻な問題は、相続した不動産・有価証券・現金の分け方「遺産分割」です。
相続税が全く分からない人でも遺産分割でもめている件数が全体の80%を占めています。わずか300万円の現金の分け方でも間違えると揉めるときは揉めるのです。
「相続」が「争続」になってしまうのは他人事ではないのです。遺産が多いから揉めるわけではなく、誰でも「争続」になる可能性を持っているのです。
株式会社と・ら・す・とでは、専門知識と経験を積んだ相続診断士があなたの悩みにお答えします。

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相続にまつわるQ&A「遺産分割について」

Q1

母の遺産を兄弟二人で均等に分けたいと考えています。何を基準に計算したら良いでしょうか?

A1

相続税は路線価相続税評価額を基準にしますが、遺産分割は民法の話ですので、基準は時価になります。もっとも兄弟2人で合意すれば何を基準にしても構いません。

Q2

遺産分割はいつまでに行わなければいけないのでしょうか?

A2

相続税がかかる場合は、相続税の申告期限(相続を知った日から10ヶ月以内)に遺産分割をまとめる必要があります。相続税がかからない場合は特に期限はありません。

Q3

申告期までに遺産分割協議が成立しない場合、どのような問題が生じますか?

A3

配偶者の税額軽減及び小規模宅等の評価減の特例の適用を受ける事ができませんので、税負担が増します。

Q4

申告期限までに遺産分割が成立しないのですが?

A4

その場合でも申告期限までに相続税申告書を提出しなければなりません。未分割である旨の書類を提出することで、申告期限から3年以内に遺産分割が成立すれば。配偶者の税額負担及び小規模宅等の評価減の特例の適用を受ける事ができます。

Q5

次女である私が長く母を介護してきたので、私には寄与分がありますよね?

A5

子が親の介護を行う事は扶養の観点から当然の行為ですので、長女が一切介護しなかったとしても、余程のことがない限り、それだけでは寄与分は認められない可能性が高いと思います。

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相続にまつわるQ&A「相続人について」

Q1

「養子は一人まで」と聴きましたが、養子にしたい孫が二人いるのですが...

A1

相続税法上、実子がいる場合養子は一人までしか認められませんが、民法上の養子に人数制限はありません。安心して孫二人を養子にしてください。

Q2

娘の子(小学二年生)を養子にしようと考えていますが、何か問題がありますか?

A2

扶養義務は実母より養母が優先されます。また養子の名字は養母と同じになります。

Q3

孫を養子にした場合、孫が負担する相続税はどうなりますか?

A3

代襲相続人ではない孫が養子として遺産を相続する場合、相続税は2割増しになります。

Q4

養子は必ず養親の姓を名乗らないといけないのでしょうか?

A4

婚姻により姓が変更している人が養子になった場合、婚姻後の姓をそのまま名乗ることができます。

Q5

私には実子二人・養子が二人います。私が死亡した場合の法定相続割合と遺留分の割合を教えてください。

A5

法定相続割合は一人4分の1、遺留分は一人8分の1になります。相続税法と異なり、民法上養子に人数制限はなく、実子と養子の区別もありません。

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相続にまつわるQ&A「生前贈与について」

Q1

毎年110万円ずつ孫名義で預金しています。孫はまだ小学生ですので印鑑も通帳も私が保管しています。私と孫の印鑑は別々ですが、問題はありますか?

A1

孫の親権者は両親であり、祖父母は親権者ではありません。祖父母が孫名義の通帳と印鑑を保管していると、名義預金と見なされる可能性があります。

Q2

子に贈与している事実を言うと、贈与したお金を勝手に使用してしまうかもしれないので、子には黙っておきたいのですが...

A2

気持ちは分かりますが、贈与は民法上の契約行為であり、贈与者の「あげる」と受贈者の「もらう」が整っていないと贈与は成立しません。子に黙って贈与はできません。

Q3

孫が今年大学に合格したので、入学金を支払ってあげようと考えています。それも贈与税の対象になるのでしょうか。

A3

扶養義務相互間(配偶者、直系血族、兄弟姉妹。生計の三等親内親族)における教育費は贈与税の課税対象外になります。

Q4

入学祝いや出産祝いも贈与税の対象になりますか?

A4

個人から受け取る入学祝い、出産祝い、結婚祝い、新築祝い、お中元、お年玉、お香典、お見舞い等で社会通念上相当と認められるものには贈与税は課税されません。

Q5

母は毎年孫へ現金110万円ずつ贈与していました。先日母が死亡したのですが、孫が相続税を負担することはあるのでしょうか?

A5

孫は相続人ではありませんので普通は相続税を負担することはありません。しかし例えば母の加入していた生命保険の死亡保険金受取人が孫だった場合等、孫が何らかの遺産を相続したのであれば、孫が相続税を負担する場合もあります。

Q6

結婚して20年経つので自宅を妻に贈与したいと考えています。2,000万円までだったら贈与税はかかりませんよね?

A6

贈与税の配偶者贈与2,000万円と暦年贈与110万円を合算し合計2,110万円までだったら贈与税はかかりません。ただし、贈与税の申告が必要な事、贈与してもらった妻は不動産取得税や登録○許税、登記費用等を負担しなければならないことに注意して下さい。


Q7

生前贈与のメリットを教えてください。

A7

贈与者の意思を明確に示せる。
贈与財産の価値上昇分は受贈者の利益になる。
世代飛ばしが可能。
贈続人以外の人にも贈与できる。
相続財産を減らす事ができる。
相続税と異なり2割加算がない。
将来の税制改正の影響を受けない。

Q8

生前贈与のデメリットを教えてください。

A8

相続発生前3年以内の持ち戻しがある。
特別受益として遺留分の対象に成る可能性がある。
受贈者が先に死亡すると計画が狂ってしまう。
管理や形式がずさんだと名義預金とみなされてしまう恐れがある。
一度あげたものは返してもらえない。

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相続にまつわるQ&A「相続財産について」

Q1

お仏壇やお墓も相続財産に入りますか?

A1

被相続人が生前に取得したお仏壇やお墓は原則非課税財産です。

Q2

友人に頼まれ友人が経営する会社にお金を貸したのですが、会社の業績が芳しくなく、返済は難しそうです。返済されないなら相続財産になりませんよね?

A2

債権を放棄しない限り、貸付金として相続財産になります。

Q3

固定資産税が課税されていない山林があります。これも遺産になりますか?

A3

なります。

Q4

息子が海外勤務のため、息子のお金を私名義で預かっています。私が死亡した場合、名義が私になっている息子のお金はどうなるか?

A4

●名義人預金として、相続財産から除外することになります。後々税務トラブルにならないよう形式に注意してください。

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相続にまつわるQ&A「生命保険について」

Q1

私が死亡したら、孫に少しお金を渡したいのですが遺言を書くほど大袈裟にしたくありません。もっと簡単な方法はありますか?

A1

生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を孫と指定する方法があります。

Q2

「生命保険には相続税の非課税枠がある」と聞きましたが、本当ですか?

A2

本当です。「契約者及び被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人」の契約形態の場合「法定相続人数×500万円」まで非課税になります。

Q3

「私が受け取った死亡保険金を半分よこせ」と妹が言ってくるのですが。

A3

受取人指定のある死亡保険金は、受取人固有の権利として、原則遺産分割の対象外になります。半分妹へ渡した場合兄から妹への贈与になります。

Q4

相続を放棄したいのですが、母が私の為に加入してくれていた保険金も受け取れなくなるのでしょうか?

A4

相続放棄しても受取人となっている保険金は受け取ることができます。

Q5

「父を被保険者として保険に加入すると良い」と聞きましたがどのようなメリットがあるのですか?

A5

被保険者が死亡し保険金を受け取った場合、一時所得として課税上のメリットを受け取ることができます。

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